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過払い請求はあなたでもできる

過払い金請求をする為に、まずは今までの借入れや支払い内容を確認しなければなりません。

そこで、貸金業者に今までの取引履歴を請求することになります。

しかし、中にはこの取引履歴を見せない業者や改ざん問題、一部しか開示しない業者もあります。

しかし、貸金業者には取引履歴を開示する義務がありますし、あなたには取引履歴の開示を請求する権利があります。

これは、金融庁のガイドラインや個人情報保護法、貸金業規制法や最高裁による判決によって開示が義務付けられているからです、

あなたの取引のある、金融会社に連絡をいれます。

この場合、後になってあなたが困らないように内容証明にて開示を請求します。

取引履歴自体保管の義務があるので、必ず持っているはずです。

そして、貸金業登録業者にも貸金業規制法第17条の3年、商法第19条3項及び旧商法36条の10年の帳簿の保存期間を義務付けています。


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