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過払い金が消滅する日

もしあなたが借金を完済してから既に10年経っていると、過払い金を請求しても、時効を主張されてしまい返還してもらうことが出来ません。

詳しい話をすると、消滅時効とは債権を行使せず、そのまま放っておいた場合に権利が消滅することをいいます。

貸金業者との取引については商法取引となり5年が時効となります。

個人登録の闇金や知り合いなどの個人間での貸金については10年が時効となります。

時効の効力を発揮するには、ただ何もせずに待っているだけは時効となりません。

時効を受ける者が時効であると主張することにより時効となります。

しかし、その間に裁判上の請求行為や債務者が債権者に対して借金があることを承認した場合は時効は中断されます。

時効が中断されると、中断された日を起算日として再度、時効期間が必要となります。

裁判による請求の場合は債務名義が作成されますので10年間となります。


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